一般教育訓練給付金制度について

訓練経費の20%が戻ってくる!
詳しくは、最寄りのハローワーク又は町立沼田自動車学校へお尋ねください。

一般教育訓練給付金制度について

一般教育訓練給付金制度とは

 働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

受給対象者

 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

支給要件期間

 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
 その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
 また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

支給額

 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

手続きの流れ

  1. ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出します。
  2. 受給資格を確認後、「回答書」を受け取ります。
  3. 当校にて入校手続きを行います。
  4. 卒業検定合格後、当校にて「修了証明書」を発行いたします。
  5. ハローワークへご本人が「給付金支給申請書」を提出します。(卒業検定合格の翌日から1ヶ月以内)
  6. ご本人が指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。
※詳しくは、ハローワークの「支給申請手続きリーフレット」をご覧ください。

一般教育訓練指定講座と給付金額

教育訓練網座の名称 指定番号 訓練時間 教習料金 訓練経費 給付予定額
大型第一種免許取得コース
(中型免許所持)
0122005-2410012-3 13時間 186,660円 170,060円 34,012円
大型第一種免許取得コース
(中型8t限定免許所持)
0122005-2410022-6 18時間 242,100円 225,500円 45,100円
大型第一種免許取得コース
(準中型免許所持)
0122005-2410032-9 20時間 253,220円 253,220円 50,644円
大型第一種免許取得コース
(準中型5t限定MT免許所持)
0122005-2410042-1 24時間 283,360円 283,360円 64,064円
大型第一種免許取得コース
(普通MT免許所持)
0122005-2410052-4 27時間 336,920円 320,320円 21,604円
中型第一種免許取得コース
(準中型免許所持)
0122005-2410062-7 9時間 124,620円 108,020円 21,604円
中型第一種免許取得コース
(準中型5t限定MT免許所持)
0122005-2410072-0 11時間 142,000円 125,400円 25,080円
大型特殊免許取得コース 0122005-2410082-2 6時間 96,030円 86,680円 17,336円
※ 受講料には、学科教習料金・技能教習料金・適性検査料金・入校金が含まれています。
※ 給付金は申請後支給されますので、給付対象額ではなく教習料金を入校日までにご用意下さい。
※ 道路交通法の規定による最短時限数を超過した場合の延長講習及び技能検定不合格後の補習講習並びに再検定に係る料金は給付の対象外となります(教育訓練経費に含まれません。)
※ 教育訓練給付金の支給申請には受講者本人宛の領収書が必要になります。
※ 中型8t限定免許とは、平成19年6月1日以前の普通免許(MT)所持者のことです。
※ 準中型5t限定免許とは、平成19年6月2日から平成29年3月11日の間の普通免許(MT)所持者のことです。
※ 普通免許とは、平成29年3月12日以降の普通免許(MT)所持者のことです。

受講に関してのご注意

 途中退校の場合、給付は受けられません。
 既に教習中の方は、途中から給付制度をご利用いただくことは出来ません。